本日からお仕事開始の方も多いでしょうね
あたいは年末からずっとです
エンドウです(涙)
まぁ
それが仕事なので
仕方ないですが
日本でのお正月って・・・
いつが最後だったのかなぁ~~
さて件名!
本日より日本で国際観光旅客税
(出国税)が課されることになりました!
日本人も外国人も日本を出国する際に1名様
¥1,000が課税されます。
これは航空会社等のキャリアが課税対象となるので
チケットに切り込み(加算)となるわけです。
★2019年1月6日までの発券済航空券は非対象となります
今日以降の発券の方には+¥1,000となるわけです。
【概要】
1 「国際観光旅客税」の概要観光先進国実現に向けた
観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために、
「国際観光旅客税」が創設されました。
「国際観光旅客税」は、原則として、船舶又は航空会社
(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法で、
日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収
(出国1回につき1,000 円)し、これを国に納付するものです。
納税義務者:船舶又は航空機により日本から出国する旅客
(国際観光旅客等※1)
税率: 出国1回につき1,000 円
導入時期: 平成31年1月7日
課税されない者:
不課税
① 船舶又は航空機の乗員
② 強制退去者等
③ 政府専用機等により出国する者
④ 出国後、天候その他やむを得ない理由により外国に寄港する
ことなく本邦に帰ってきた者
非課税
⑤ 乗継旅客(入国後24 時間以内に出国する者)
⑥ 天候その他やむを得ない理由により本邦に寄港した
国際船舶等に乗船又は搭乗していた者
⑦ 2歳未満の者
免税
⑧ 日本に派遣された外交官、領事官等(公用の場合に限る)
⑨ 国賓その他これに準ずる者
⑩ 合衆国軍隊の構成員及び国連軍の構成員等(公用の場合に限る)
(注) ⑧、⑨は相互主義による。
※1 国際観光旅客等とは主に、
① 出入国管理及び難民認定法による出国の確認を受けて日本から
出国する観光旅客その他の者
② 航空機により日本を経由して外国に赴く旅客
(24 時間以内に出国する者は非課税)等のことをいい、
「観光旅客その他の者」には、観光旅客のほか、
例えば、ビジネス、公務、就業、留学、医療などの目的で
出国する者も対象に含まれます。
まぁオリンピックだけでなく
大阪万博も決まったし・・・
お金要るんだよね
ついにここに気づいたかというのが本音です。
案外いい滑り出し!
今年はブログ月に3本!目標!
ひっくぅぅ~~
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